令和5年10月より、インボイス制度(適格請求書等保存方法)が開始されることに伴い、消費税の 課税事業者が仕入税額控除を適用する要件として、適格請求書等(いわゆる『インボイス』)の保存が義務 付けられます。
これを受け、当院は10月1日開始のインボイス制度対応のため、『領収書』について下記のように表記変更を実施することをご報告させていただきます。
適応前の領収書
従来使用していた形式の領収書になります。
適応後の領収書
① 消費税対象の金額の記載
② 適格請求書発行事業者登録番号 (T8040002052061)の記載